情報通信機器を用いた診療について

当院では、厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(オンライン指針)に則り、下記の基準を満たしており、情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)を行っております。

(1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されているものとして、以下のア~ウを満たしております。

ア 保険医療機関外で診療を実施することがあらかじめ想定される場合においては、実施場所が厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン指針」 という。)に該当しており、事後的に確認が可能です。

イ 対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められていることを踏まえて、対面診療を提供できる体制を有しております。

ウ 患者さんの状況によって当院において対面診療を提供することが困難な場合に、他の保険医療機関と連携して対応しております。

(2) オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関です。

(3) 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準に係る届出を行っております。

(4) 毎年7月において、前年度における情報通信機器を用いた診療実施状況及び診療の件数について、届出を行っております。

◆留意事項◆

初回の診療は対面診療をさせていただきます。(※)

なお、情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)の実施の可否については、患者様、ご家族様の同意のもと主治医の判断となりますのでご了承ください。

※初回(初診)の処方に関しまして、一般社団法人日本医学会連合が作成した診療ガイドラインでも、オンライン初診の場合には以下の処方は行わないことを定められています。

・麻薬及び向精神薬の処方

・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な薬品

(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象 となる薬剤)の処方

・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方

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